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じょうばん法律事務所 労働問題

労働問題

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このようなお悩みは弁護士にご相談を

  • ・これまでの残業代を請求したい。
  • ・まったく身に覚えのない理由で、いきなり解雇された。
  • ・自身に非があることは確かだが、解雇処分は重すぎると思うので争いたい。
  • ・タイムカードの打刻時間が、実際の勤務時間とは違う時間で記録されている。
  • ・上司からパワハラを受けており、すぐにやめてほしい。

専門性と実績のある弁護士が早期に解決します

労働問題は、日常生活に密接しているにもかかわらず、他人には相談しにくい重大な問題です。
労働問題に関する実績多数の弁護士に相談し早く解決して、日常を取り戻しましょう。

じょうばん法律事務所は、労働者の権利・利益実現のために全力を尽くし、徹底的に戦います。
労働専門誌で記事を執筆したり、判例集掲載の裁判も経験するなど専門性があり、法人顧問契約も多数締結していますので、企業側の反論ポイントなども熟知しています。
勝訴・敗訴の見込みなども、できる限り具体的にわかりやすくご説明いたします。

労働は、生きる糧を得るためだけではなく、「社会人」として人とのつながりをもち、人生の大切な時間の多くを占める、重要なものです。その社会的活動を充実したものとするために、よりよいアドバイスを心がけています。
弁護士が入ることで、より適切な解決に至ることも少なくありません。何がおかしいのか、どのような解決が可能なのか、一緒に考えていきましょう。

「こんな働き方はおかしいんじゃないか」「こんな風に言われることはおかしいんじゃないか」と、少しでもおかしいと思うことがありましたら、できるだけお早めに茨城・取手のじょうばん法律事務所へご相談ください。

労働問題の初回相談は無料です

お金の心配をせずに気兼ねなくお話しいただけるよう、初回相談は無料です。
着手金・報酬金は、依頼者様の経済状況や事件の見込みに応じて柔軟に対応します。見積書をわかりやすい形式で示しており、お支払いは分割払い・後払いでも可能です。

面談予約は24時間可能です。営業時間外はメールフォームにてご予約を承ります。お客様のご都合にあわせて当日・夜間相談もお受けしています。
ご用命があれば出張も可能ですので、予約の際にご相談ください。

労働問題の解決方法

  • 1. 示談交渉:当事者間での交渉による解決
  • 2. 団体交渉:労働組合を通じての交渉による解決
  • 3. 労働局、労政事務所等の自治体のあっせんによる解決
  • 4. 裁判所を利用した解決(労働審判、仮処分、訴訟)

労働審判とは

労働審判は、3回以内の期日で審理が終わりますので、スピーディーな解決が期待できます。また、調停が成立しない場合の審判で、労働契約の終了と引き換えに金銭的な給付を命ずることができるとされています。
審判に対する異議が出された場合には、審判の効力が失われ、自動的に訴訟に移行します。

労働審判は、争点が比較的単純な解雇事件、賃金等請求事件などに適しています。
一方で、争点が複雑である事件や困難な立証が要求される事件、たとえば整理解雇、差別的取扱い、就業規則の不利益変更などに関する紛争については、労働審判は適さず、訴訟が適しています。
訴訟においては、最終的に判決が言い渡され、判決は上訴審によって否定されない限り、覆る可能性がないものです。

労働問題の解決方法の選択は、様々な要因が関係しますので、専門的な知識と経験が必要です。
ご依頼者にとって最善の方法を選択いたしますので、お気軽にじょうばん法律事務所へご相談ください。

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後悔のない弁護士の選択を。
まずはお気軽にご連絡ください。
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